会則

日本福祉教育・ボランティア学習学会会則

第1章 総則

第1条(名称)本会は、日本福祉教育・ボランティア学習学会(Japan Academic Association of Socio-education and Service Learning)と称する。

第2条(事務所)本会の事務所は、理事会が定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)本会は、会員相互の連絡と協力、関係学会等との連携と交流を図り、福祉・教育ボランティア学習に関する研究と実践の発展に資することを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 1 全国大会、研究集会、講演会等の開催
  • 2 地方部会、専門部会、研究委員会等の開催
  • 3 関係学会・機関・団体等との研究及び実践の連携と交流
  • 4 機関誌、その他刊行物の編集及び発行
  • 5 その他必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の種別)本会の会員は、正会員、団体会員、賛助会員及び名誉会員の4種とする。

第6条(正会員の資格)正会員は、福祉教育・ボランティア学習に関する研究と実践を行う者及び福祉教育・ボランティア学習に関心を有する者で、本会の目的に賛同し、協力する個人とする。

第7条 (入会)正会員になろうとする者は、所定の入会申込をなし、理事会の承認を受けなければならない。

第8条 (会費)正会員は、総会の定めるところにより、所定の方法により、入会金及び年会費を納めなければならない。

2  既納の会費は返済しない。

第9条 (退会)正会員は、いつでも理事会に通告し、退会することができる。

2  会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなされることがある。

第10条(団体会員)団体会員は、福祉教育・ボランティア学習に関する研究と実践を行う団体及び福祉教育・ボランティア学習に関心を有する団体で、本会の目的に賛同し、協力する団体とする。団体会員に関する内規を別に定める。

第11条(賛助会員)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会のために特別の援助をなす団体または個人で、所定の入会申込をなし、理事会の承認を受けたものとする。

2  賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

第12条(名誉会員)本会は、本学会及び福祉教育・ボランティア学習に関する研究と実践の発展に顕著な貢献のあった正会員を名誉会員とすることができる。名誉会員に関する規定は別に定める。

第4章 機関

第13条(役員)本会の役員は、会長1名、副会長2名、理事15名及び監事2名とする。

第14条(役員の選任)理事は、正会員のなかから選挙等の方法により選任する。

2  会長、副会長は、理事のなかから互選し、総会の承認を受ける。

3  監事は、会長と副会長が図って正会員のなかから選出し、総会の承認を受ける。

4  役員の任期は、総会から3年後の通常総会までとする。再任を妨げない。但し連続3期までとする。なお、会長と副会長のそれぞれの役職については連続2期までを上限とする。

第15条(役員の任務)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2  副会長は、会長を助け、会長に事故がある場合はその職務を代行する。

3  理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

4  監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第16条(委員)理事会は、委員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。

2 理事会は、特任理事を委嘱することができる。

第17条(総会)会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。

2  会長は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を招集しなければならない。

第18条(議決)総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。

第19条(事務局)本会に事務局を置く。

2  事務局は、会長と副会長が図って正会員のなかから任命する事務局長1名、常任理事、理事会が正会員のなかから選出し委嘱する幹事若干名、その他必要な職員によって構成される。

3  事務局 と幹事の任期は、総会から3年後の通常総会までとする。但し、再任を妨げない。なお、事務局長については連続2期までを上限とする。

第5章 会計

第20条 (経費)本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第21条 (会費)本会の会費は、正会員は年額8,000円、団体会員は年額10,000円、賛助会員は年額10,000円、入会金は1,000円とする。

第22条 (予算及び決算)本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。

第23条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり9月末日に終わるものとする。

第6章 規約の改正

第24条 (規約の改正)本会則の改正は、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附 則

  1. 本会則は、平成7年10月29日より施行する。
  2. 本会への入会は、第7条の規定にかかわらず、設立総会において役員が選任されるまでは、設立準備委員会の承認を経て決定される。
  3. 本会設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、役員選考委員会の推薦と設立総会の承認を経て選任される。
  4. この会則は、2000年11月26日より一部改正施行する。
  5. この会則は、2002年11月30日より一部改正施行する。
  6. この会則は、2005年11月26日より一部改正施行する。
  7. この会則は、2007年11月25日より一部改正施行する。
  8. この会則は、2010年11月27日より一部改正施行する。
  9. この会則は、2011年12月3日より一部改正施行する。
  10. この会則は、2016年11月26日より一部改正施行する。
  11. この会則は、2021年11月27日より一部改正施行する。
  12. この会則は、2022年11月26日より一部改正施行する。

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